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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No.1377 隣地の掘削により、境界に沿って高低差が生じています。

 相談概要 氏名: T.O
検索キーワードはなんですか?:
ご相談の種別: その他
相談住所(市町村までで可): 東京都日野市
職業: お勤め・専門・技術職
年齢: 45
性別: 男性
構造: 木造(2×4工法)
引渡し年月日はいつですか?: 西暦      年     月     日
何階建て?: 地上  階、 地下  階
延べ床面積:      u(     坪)
工事請負金額(売買金額)はいくらですか?:      万円
設計監理料はいくらですか?:      万円(支払いの無い場合は0とご記入
ください)
建物様態: 注文建築
施工者: 大手ハウスメーカー:積水・ミサワ・ダイワ・パナ等
設計図は何枚もらいましたか?:      枚
工事着工までに設計打合せは何回しましたか?:      回
施工者名:
販売会社名:
設計事務所名:
 相談内容 ━━ 欠陥等の現象:

当方の東側境界(隣地の旗竿地部分、駐車場の西側境界)部分についてです。
元々は更地だったので境界に高低差はなかったですが、隣地が駐車場を作るための掘削により、境界に沿って約10mくらいに渡って、最大30cmくらいで徐々に差が収束していく感じの高低差(当方が高い状況)が生じています。

━━ 業者の見解:

当然隣地の作業によって高低差が生じたのだから、当方の土地利用に影響が出ないよう何か対策をするのかと思っていたが、何もされる様子がないため、当方工務店を通じて隣地の施工工務店に確認したところ、「隣地駐車場が当地の土にて汚れるのを防ぐための、一時的な簡易処理をする可能性はあるが、それ以上の事はするつもりはない。」との回答です。

━━ 相談内容(相談したいことを具体的にお書きください。):

こちらとしては、境界に沿って自敷地内に杭を直接打って施工するフェンスを作る予定でしたが、この状態だと難しいようです。

相手の施工により、こちらの土地利用に支障が生じているので、納得のいく対策を求めたいと考えておりますが、どのようにしたらいいのかご意見お願いします。

(追記ですが、相手方工務店は民法234条に抵触する建築をしていたため、指摘し修正させたという経緯もあります。)
 yorozuの感想
アドバイザー 
武田 直行 自己の敷地内の土地利用については自由であることは言うまでもありません。
相手側も自分の敷地を駐車場に利用したいというのは法に違反しない限りは他人の干渉を受けずに自由できます。

隣地と高低差がない平坦な土地の場合は顕在化しなかったが自己の敷地内の雨水についてはその敷地内で処理をしなくてはならないでしょう。相手側もつくった駐車場の雨水処理は自ら責任をもって行わなければならないでしょう。

このまま放置すればトラブルが発生するのは目に見えています。隣地境界の立ち上がり部については何ら処置をしない場合は、こちら側の雨水が相手側に(泥水)流れ相手側駐車場の簡易舗装を汚したり、こちら側の雨水や相手側の雨水の流れ等により境界の段差法面が崩れ双方に被害がでる可能性があることなど。

現場の詳細情報はわかりかねますが、こちら側でもともとフェンスを設ける計画があり相手側の土地利用で実施できないなら、双方の将来のトラブルを回避でき実施可能な方策を考えざるをえませんね。
たとえばコンクリートブロック基礎を敷地境界に設けて少し立ち上がりを設け、その上にフェンスを建てるような計画であれば、こちらの雨水排水処理や法面の崩壊を防ぐことができますね。
相手側には具体的なトラブル発生の可能性を話し、それを回避するために境界フェンス工事を実施したいということで進めて行かれたらいかかでしょうか。
 コメンテーター 
津村 泰夫  現地の状況がよくわかりませんので、具体的な回答が出来ないのですが、武田解説員が述べているように、相手側とよくお話をされることが重要だと思います。
特に土地所有者さんとじっくり話してみて誤解の無いように進めることが大切だと思います。
 事務局から 
  古賀 保彦 規模は違いますが、宅地造成で切土や盛土をする際には造成者側でその敷地内に擁壁(土留め)を設置します。
相手側の土地活用のために生じた地盤の高低差については、相手側が土留めなどを設ける必要があるのではないかと思います。そうしなければ、こちら側の地盤が崩れる=損害が生じることに繋がる、と思うからです。
一方で、民法では境界塀に関しての費用は共同で負担する旨の記載があります。

解説・コメンテーターの説明にもありますように、以前の状況や現況が分かりませんが、本来は相手側が工事を行う前に話し合いで方法を見出すべきだったと思いま
す。相手方の建築中に何かあったようですが、話し合いができなかったのはそのせいかもしれませんね。
隣家とはこれからも近隣のお付き合いがあると思いますので、解説の方法も参考に、前向きに交渉されることをお勧めします。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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