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No.1364 窯業系サイディングの反り、浮き

 相談概要 氏名:H.E
検索キーワードはなんですか?: サイディング
ご相談の種別: 建売住宅の瑕疵
相談住所(市町村までで可): 埼玉県日高市
職業: お勤め・専門・技術職
年齢: 47
性別: 男性
構造: 木造(在来工法)
引渡し年月日はいつですか?: 西暦2006年2月1日
何階建て?: 地上2階
延べ床面積: 100u
工事請負金額(売買金額)はいくらですか?:
設計監理料はいくらですか?:
建物様態: 建売住宅
施工者: 大手ハウスメーカー:積水・ミサワ・ダイワ・パナ等
設計図は何枚もらいましたか?:2枚
工事着工までに設計打合せは何回しましたか?:0回
施工者名:
販売会社名: I
設計事務所名:
 相談内容 ━━ 欠陥等の現象:

サイディングの継手部に使用する胴縁の幅が40mmしかなくハットジョイナーの片側が固定されていません。サイディングの反り、浮きもあり、釘が下地に効いていない個所が多数あります。
サイディングを留めている釘の本数が明らかに足りない。釘ピッチも600mm以上あるところもあります

━━ 業者の見解:

サイディングメーカーの見解は、施工当初の不具合が反りや浮きに起因しているとのこと。ハウスメーカー側は、一応、施工不良を認めてますが、不具合箇所のみの修繕、或は交換を検討しているようです。

━━ 相談内容:

窯業系サイディングの反り、浮きについてのご相談ですが、ハウスメーカー側の施工当初の不具合という見解に至ったため、サイディングの全面張替を要望していますが、ハウスメーカーは施工不良はあったものの、それが全ての原因ではないと言い、一部の修繕のみで留めようとしています。

しかし、施工時は12mmのサイディング板だったのですが、現在は廃盤で、一部の張り替えでは厚さも柄も違ってしまいます。

当初の施工不良であるなら、全面張替と思っているのですが、メーカー側に主張できるのでしょうか?

また、施工時の設計図書を聞いたのですが、現場の判断で施工しているため、図面はないと言われました。胴縁とサイディングの施工は現場合わせなんてことありますか?
 yorozuの感想 色々調べたのですが、相手はプロなので、わからない事だらけです。アドバイスを頂けたら幸いです。
アドバイザー 
武田 直行 今のところ外壁からの雨漏りはないようですね。外壁のサイディングの状態がどの程度のものかはっきりしません。サイディングメーカーに現状の状態が将来の雨漏り等の原因になるかどうか確認されてみてはいかがですか。

サイディングのメーカーは通常施工上の技術指針を公開しています。施工時の注意を明記し、それに則って施工するよう注意喚起しています。その技術指針に遵守した施工を行っていない場合で雨漏り等の現象を引き起こしている場合は施工上の瑕疵にあたる可能性があります。

サイディングのジョイント部の(木下地の場合)胴縁幅が40とはあまりにも小さいと思いますが、メーカーの技術指針に照らしてどのような施工がされているかはっきりさせ、それに反している箇所は是正してもらうよう施工業者に要求されてはいかがでしょうか。ジョイント部の胴縁がすべて40であり、技術指針に大きく反していることが分かっているなら全面の改修を、今回の問題部のみに限られるならその部分の改修にと分けて考える必要があります。

サイディングが廃番になっている場合で、部分改修する場合は外壁のデザインを含めて施工業者に提案させてみてはいかがでしょうか?

建築士など専門家に入ってもらって、現場も見てもらいアドバイスをお受けになることをおすすめします。
 コメンテーター 
志賀 隆行 文面を見る限り、施工の不具合が建物の劣化に影響している可能性があります。12mmのサイディングは釘でとめるので、釘のピッチ、長さ、下地への効き具合が適切でないと、反りや浮きの要因になると考えられます。相談者は大変お困りのことと思います。

外壁サイディングが浮く理由として、雨水の侵入、通気層が効いてない、サイディング自体の縮みによる割れが考えられます。サイディングのジョイント部分のシーリングの劣化具合は如何ですか?もし劣化していたら、そこから雨水が侵入している可能性もあります。

ハウスメーカーはコストがかかるので容易に全面張替を了承することはないと思います。その施工状況が全面張替に該当するかどうかというのは、建築士など専門家が現場を確認して判断することです。どなたかお知り合いに建築士はいませんか?

建築士が間に入って、専門的な立場から、ハウスメーカーとの折り合い点を見つけてもらうのがいいように思います。

建築士に現場を見てもらう方がいいと解説したのですが、お知り合いに建築士がいなければ、建築士会、建築士事務所協会に建築士がいます。また建築よろず相談でも調査業務を行います。相談者の納得のいくかたちで事態が収拾することを願っております。
 事務局から 
  古賀 保彦 サイディングに反りや浮きが生じているとの事ですが、文章からではどの程度の症状なのかを判断する事ができませんので、相談時に写真等を添付していただければ良かったのではと思います。

解説にありますように、雨水漏水等の症状が生じていれば瑕疵に該当する可能性がありますが、反りや浮きがどの程度かによって、美観上の問題なのか、剥離の可能性があるのか等、症状による対応策が変わってくる場合も考えられます。

また、引渡し後9年経過していますので、今の段階になって全面張り替えを要求なさるのであれば、相応の根拠を提示する必要も出てくるでしょう。

設計図書に詳細の記載があるかどうかについては、「メーカーの標準施工要領書に基づくこと」と記載される場合もありますし、図書に胴縁の巾を明記する場合もあると思いますが、建売住宅では費用の関係から詳細な設計図書を作成しないケースが多いと思います。
そのような状況で、管理・監理体制が機能していなれば、メーカーの施工要領書に基づいた工事を行うべきとはいえ、現場の判断で工事を行ってしまう可能性もありますから、「現場合わせ」という事態も起こり得るでしょう。

なお、第三者の調査を行った場合に、施工方法上の問題が明らかになったからといって、強制的に手直しを請求できるものではありません。相手方との交渉は建築主さんご自身で行うか、場合によっては弁護士に依頼しなければならない場面もでてきます。

各解説と上記のような事もご念頭に今後の方策をお立ていただければと思います。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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