本文へスキップ

建築よろず相談

TEL. 090-5548-7520

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.1361 2項道路に面する敷地のセットバック

 相談概要 氏名:N.O
相談建物予定地(市町村までで可):東京23区
職業: 無職
年齢: 64
性別: 男性
構造: 木造
竣工予定: 西暦   年   月   日
何階建て?: 地上   階、 地下    階
延べ床面積:     u(     坪)
工事金額(売買金額)の予定:      万円
設計監理料はいくらの予定ですか?:      万円
建築様態: 注文建築
 相談内容 境界確定がされてない2項道路公道に面したブロック塀とその奥にある木造住宅の耐震工事の伴うセットバック位置についての相談です。

行政からは耐震補強工事でもセットバックしなければならないと言われています。
しかし、現在、境界位置の認識の違いから行政ともめており、 境界確定ができない状態にあります。

このような状況下で、境界確定をしないまま独自の測量で現況道路の中心を割り出し、そこから2m下げた位置に塀を下げて新たな塀を立てることができるでしょうか。

昭和37年より以前の航空写真で当家前の道路が確認できれば問題ないという人がいます。
この判断でよろしいでしょうか。
お手数で申し訳ありませんが、アドバイスいただければ幸いです。
 yorozuの感想 ネット から相談できるところがあるのはうれしい。
アドバイザー 
山口 雅克  2項道路に面する敷地のセットバックに関しては行政により指導内容が異なるようです。東京だと道路境界と言うよりも道路の中心線が定められていませんか。官民境界線と道路の幅員は別であることも多いので現地の状況によることが多いです。

 都市計画地域に指定されたより前に云々と言うことは、その前面道路が建築基準法上の道路かどうかの判断がなされてない時の話しで、今回のように既に2項道路と指定してあればセットバックはしなければなりません。このことはお分かりのようですね。

 敷地官民境界と道路幅員端部が同じであれば問題ないのでしょうけど、官民境界が明確でない今は、誰が見ても道路幅員と思われる部分(独自の測量でも)の中央から2m退いて境界線とみなしてかまいません。土地の所有と道路幅員は別ですから。
 ただ、別だとしても同じ区役所に窓口があるでしょうから担当課と協議をしておくことは大事です。

 急がれるのであれば、官民境界の行政が主張する部分に塀を立てて、それとは別に境界の問題を解決して標識を設置するのも一つの手です。又、問題解決まで塀を築造せずに簡単な柵を設置しておくこともできるのではないでしょうか。
 コメンテーター 
志賀 隆行  法42条2項道路に接している敷地の場合、新築や増築、また今回のケースのように耐震工事のような建築行為でも、道路中心線から2m控えた位置に敷地境界線を持ってくる必要があります。

 文章から察するに、ブロック塀の移設が発生するのでしょう。また行政と境界位置の認識の違いでもめておられるとのこと、肝心の耐震工事が前に進まず大変お困りのことと思います。

 こうしたみなし道路による敷地境界の後退を伴う工事の場合、多くのお施主さんが、敷地面積が減るということに対して、違和感を感じられるのも事実です。
 ただ、もし境界確定をしないまま、独自の判断で道路中心線を出して、ブロック塀を建ててしまった場合、万が一行政の指導で再度、ブロック塀の移設を言われる可能性も否定できません。

 行政とじっくり話し合い、妥協点を探るといったことは考えられないでしょうか。
また周囲の状況はどのようになっていますか。もし周囲が後退済みであれば、そこから道路中心線を逆算することも可能ではないかと思います。
(工事前の境界確認は必須事項なので、最終的には官民境界を確定させた上で工事を進めるのが望ましいでしょう。)
 事務局から 
  古賀 保彦  行政との境界確定が進まない場合に独自の判断で建築・工作物を築造して、後々に違法状態となるのは好ましいことではありません。また、境界確定後に、自分の家の塀だけが飛び出ている、という状態になってしまうと近隣関係からも好ましいものではないと思われます。

 容易に動かせない構築物は、境界が確定してから構築するか、後退寸法に余裕をみて構築されることをお勧めします。

 土地区画整理という、従前の土地に新たな道路をつくり、敷地形状を整理しながら街を作り直す都市計画事業があります。この事業地内では、事業が完了するまで(境界が確定した後も、事業関係工事が全て完了するまで)は、塀などの構築物は作らないように行政が基準を設けています。これも、大枠で見れば、今回の事案と通じるものがありますので、ご参考まで。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
目次に戻る

バナースペース

建築よろず相談

〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

TEL 090-5548-7520