| 相談概要 | [氏名] H,K [相談内容] 注文住宅の瑕疵 [相談建物所在地] 東京都多摩市 [職業] 教員 [年齢] 45 [男性] on [構造] 木造(2X4工法) [引渡し年月日] 西暦 2006 年 10 月 日 [公庫は使わない] on [性能保証は使っていない] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 143 [延べ面積坪] [工事請負金額] 3913 [設計監理料] 0 [様態] 注文建築 [施工者] 大手ハウスメーカー;S・M・D・P・MI等 [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [設計図面は何枚もらいましたか?] 1 [工事着工まで設計の打ち合わせは何回しましたか?] 5? [施工者名] Mホーム [販売会社名] Mホーム [設計者名] Mホーム [監理者名] Mホーム |
| 相談内容 | [現象] 私はハウスメーカーとツーバイフォー住宅の請負契約を結びましたが、完成近くになり契約違反や不具合が発覚し、ハウスメーカーと補修のための協議を続けてきました。 ところが1ヶ月前に構造材の建材メーカー名を知り、仕様書を見てみると、梁で使用している部材は大臣認定品で構造計算で安全性を確認しない限り、切り込みや穴開けは禁止と明記されていました。 施工物件は全館空調のために天井裏にダクトを通しており、設計図をみると和室と居間を仕切る襖上にある幅28cmの梁に直径20cmの穴を1つ開けていることを知りました。 私は端根太も構造材で、もし地震が来たら梁が崩壊し、マグサが傾き、床根太が外れ、2階床が崩れ落ちるかもしれないと心配しています。 [業者の見解] ハウスメーカーの見解は「端根太と襖の間にあるマグサ(長さ約3m半)があり、それで上からの荷重を支えている。 建材メーカーの仕様書の穴開け禁止は床根太のような横架材のみに適用されるのであって、下にマグサの様な支えがある場合は関係ない。 また、梁は穴開けの規制はなく、確認申請で必要な構造計算の対象外である。 地震時に発生する水平力に対しては床構面が受けるので梁やマグサへの影響は問題ない。」とのことです。 [相談内容] 仕様書で禁止してる建材の穴開けをハウスメーカーは水平力は床構面で受けるので、梁やマグサへの影響は考慮しなくてもよいというだけで、学術的根拠を示しません。 ツーバイフォの大臣告示を見ると床根太の穴開けには規定がありますが、他の構造材の穴開けについては規定がなく、構造計算についても梁の水平力に対する応力は対象外のようなので、構造計算のアプリケーションでは安全性の証明はできないようです。相談したいことはハウスメーカーの見解ははたして正当なものであるかということです。 なお資料については図面の他にたまたま躯体を組み立てるさいに撮った梁とマグサの写真がありますが、雨漏れのような目に見える現象の写真でありません。 必要ならば写真の他に図面も送ります。もし、ハウスメーカーの見解に問題があれば専門家に調査と鑑定書の作成を依頼したいと思います。 |
| yorozuの感想 | 欠陥住宅で悩んでいる人は多いですが、相談する建築士を探すためにHPはよい手段だと思います。 |
| アドバイザー | |
| 大内 彰 | 解説員のおおうちです。 根太にしても梁にしても孔を開けることは構造的には性能が落ちることになります。 これが必要な耐力を損なうものなのかどうかという事を考えなければならにのですが、あらゆるケースを設定して詳細に落ちの内容に条件を決めることは殆ど不可能なので構造計算をすること、と決められているのです。 梁に関しても孔を自由に開けてもいいという法律はありません。 逆に耐力上の欠点が無いもの出なければならないとされています。「梁に関しては規定がない」というのではなく知らない、もしくはそれが耐力上の欠点になりうるという認識が欠如しているのでしょう。 法律的なことはさておき、耐力上問題になるのかならないのかということで考えるべきです(法律の解釈で争っても目的を果たせるかどうか妖しいので)。 ここでいう大臣認定の部材というのはI型断面の合成梁かと想像します。 28cmの梁に対して20cm孔というと上下のフランジしか残っていないということでしょうか。 普通では考えられないことです。それがつなぎ梁であれば問題ないですが、、、、、、、図面や写真など状況の分るものを送信して頂ければおおまかなことはお答えできます。 |
| コメンテーター | |
| 山口 雅克 | コメンテーターの山口です。 構造材には自重とそれに常時加わる力を支える役目のものと、それに加えて台風や地震の力にも耐える役目のがあります。 御相談の孔があけられている部材がどれに当るのかが明確には分かりませんので、(相談の文章から現状を想像し難いので)解説員がアドバイスしたように写真などがあるといいですね。 場合によっては第三者の専門家が直接確認する必要があるかも知れません。 |
| 事務局から | |
| 荻原 幸雄 | ハウスメーカーの建物は大臣認定を取得しているものが多く、この規定で許可を取得しているので、当然、その規定の範囲で設計しなければ、認定の意味はありません。認定を取得するということは規定の範囲ならば構造計算で確認しているので、確認申請はそれらの書類の提出は緩和されて省かれるとなっています。 認定は確認の書類を省くことができるということになりますので、昨今の防火仕様の偽装等をみると、認定を取得しても安心だとはいえません。お考えのとおり、使用規定に範囲であることを逸脱している場合は認定ということが根本から覆されます。 この点ではハウスメーカーは建築主にもう少し明確に説明する必要があります。 先ずは規定から外れた場合は構造計算をして、その安全性を確認しなければならないはずで、建築主の求めに応じ、この構造計算書を提示すべきであると思われます。 また、その計算書をもって、再度、確認申請機関にて、認定工法の範囲内であるかを確認してもらい、確認申請の交付として建築基準法の認定物件として、安全であることを確認してもらってください。確認申請は建築主の名前で申請されているので、当然、建築主の希望による確認はしてもらえます。 ハウスメーカーに安全性の根拠の書類を取得する。 次にそれを確認機関に提出し、安全性を確認してもらう。この流れで、対応してください。 |
| 相談者お礼状 | |
| 相談者お礼状 | ご見解ありがとうございます。昨晩、古賀建築士より電話があり、図面等を郵送することで、メールで宛先を知らせてくれることになりましたので、宛先が分かり次第郵送し、必要があれば専門家の判断をお願いしたいと思います。 |
| その後 | |
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