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建築よろず相談

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No. 0893 名義の配分は

 相談概要 [氏名] A.O
[居住住所] 神奈川県秦野市
[相談建物予定地] 神奈川県秦野市
[職業] 会社員
[年齢] 36
[男性] on
[構造] わからない
[引渡し年月日] 西暦2004年12月予定
[公庫は使わない] on
[何階建て] 2
[延べ面積m2]
[延べ面積坪] 35
[工事請負金額]
[設計監理料]
[様態] 注文建築
[施工者] −
[設計者を選んだのは] −
[監理者を選んだのは] −
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[18確認申請の為の委任しましたか?] -
[確認申請書お持ちですか?] -
[検査済証は有りますか?] −
[お手持ちの図面は何枚?] −
[打ち合わせ何回] −
[施工者名]
[販売会社名]
[設計者名]
[監理者名]
 相談内容 [家づくりの相談内容]
夫婦の共有名義で我が家を建てる場合の配分方法について、アドバイスをお願いします。現在、土地2000万円、建物3000万円で注文住宅を考えています。土地がほぼ決まりつつあり、名義をどのようにするか悩んでいます。支払いの内訳は以下です。
(1)自己資金
   妻:2000万円
   私:1500万円
(2)借入金
   1500万円(すべて私が借ります)
妻は、土地:妻のみ 建物:私のみといっています。税金面、将来を考えた場合の土地、建物の名義配分を教えていただければと思います。
 yorozuの感想 我が家を手に入れる前に読むQ&AとこのHPを、夫婦で活用しとても役に立させて頂いています。
アドバイザー 
清水 煬二 解説員の清水です。

最初に、住宅の税金関係は、将来の相続も含めて落とし穴も多いので、細かい条件や状況、収入金額等を提示して、必ず専門の税理士さんにご相談下さい。

住宅ローン減税を利用されることをお考えだと思います。これは、家だけでなく土地も含めて対象になりますが、共有持分に応じて按分されますので、仮に奥様が収入が無い場合、所得のあるご主人が全額借りて、自己資金と合わせて家の名義を100%ご主人の名義にすることは、資金割合からしても、合理的で面倒が無くて良いかと思います。

今年中に入居するのと、来年入居するのとでは、減税額が異なり入居年度ごとに減税額の最高額が減るという内容は、既に発表されていますので、ご存知だと思いますが、注意して下さい。

この税制もまた変更すべきだという意見が活発に議論されているようです。

ローンを借りるときには、土地の持ち主であり、配偶者の奥様にも連帯保証を要求されると思いますが、共有名義にしていても同じことになると思います。

将来の相続の場合ですが、長年一緒にお住まいで、そのまま継続して住む場合は、住宅の相続税は優遇も多くなるので、おっしゃる通りの名義と配分で良いかと思いますが、最初に述べたように、必ず税理士さんにご確認下さい。
橋本 頼幸 解説員の橋本です。

まず、今与えられた条件のみで判断でき、かつ住宅ローン減税を考えてみましょう。
まず、住宅ローン減税の要件をすべて満たした前提でお話しします。
妻:土地のみ(2000万円・借り入れなし)
夫:建物のみ(3000万円・1500万円借入)
のケースであると、1500万円を対象に住宅ローン減税が可能になります。今年(12月31日まで)に、入居されれば、10年間、毎年12月31日のローン残高の1%の減税が受けられます。
来年であると、同様に8年目までが1%、9,10年目は0.5%となります。従って、今年と来年はそう開きはないと思われます。この程度の差であれば、がんばって繰り上げ返済したほうがお得です。

一方で、自宅の買い換えで取得する場合は、所得税や住民税が軽減される措置もあります。この措置を利用する場合はより詳細なデータを頂かないと適切なアドバイスができませんので、ここでは省略致します。

夫婦間の相続に関しては、一般には億単位のお金を相続する場合に支払い方を考えればいいので、今の条件だけでは何ともいえません。もし、数億の相続が考えられるようであれば、専門家(税理士やファイナンシャルプランナーなど)にきちんと相談して下さい。

さらに、夫婦の負担割合と名義割合が大きく異なる場合は、贈与があったものと見なされる可能性がありますので、ご注意下さい。贈与税の基礎控除額は110万です。

また、大変失礼なお話ですが、万が一不幸にも離婚するとなり、財産分与を行った場合は、一般的には財産分与を受ける側には贈与税などの税金はかかりませんが、分与した側には所得税がかかるということをご理解しておいて下さい。

少し失礼なお話が入りましたが、お金の話はこじれてからだと解決しませんので、あらゆる場合を想定して話をすることが大切ですし、私はいつもそうしております。ご理解下さい。自分だけは・・・、が通用しない世界ですので。

以上簡単にご説明しましたが、本来は収入、資産、家族状況などをすべてお伺いして初めて適切なアドバイスができるものです。その事をご理解頂いて、ご参考下さい。もし、不安に思われるようでしたら、きちんと話ができるお金の専門家にご相談下さい。
 コメンテーター 
星 裕之 土地は下落傾向にありますが、資産価値はそう減少しません。建物は年々減少します。節税も大切ですが、もしもの時を考えると、土地建物とも1/2共有にされたほうが良い感じはします。私どもは建築の専門家で税の専門家ではありませんので、橋本解説員が指摘されているように税理士等お金の専門家への相談をお勧めします。
 事務局から 
  荻原 幸雄 夫婦といえども平等であるべきです。
名義に関しても平等を鑑みることが大切であると考えます。
土地は価値がゼロになることはありませんが、建物はゼロになります。
銀行によっては土地の名義でない人に貸さない銀行もあります。
土地も契約ですが、夫婦になるのも契約です。契約の平等性も大切ではないでしょうか。
この点から土地は両者の折半の名義で、建物は残り分割の名義にすることをお勧めします。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 建築よろず相談員の皆様

 丁寧な回答有難うございました。
ご意見を参考に、夫婦でいろいろな条件を
整理し検討します。必要であれば税理士に相談します。
 その後  
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