| 相談概要 | [氏名] S.M [相談内容] 建売住宅の瑕疵 [居住住所] 埼玉県鳩ヶ谷市 [相談建物所在地] 埼玉県鳩ヶ谷市 [職業] 会社員 [年齢] 40 [男性] on [構造] 木造(在来工法) [引渡し年月日] 西暦1996年6月30日 [公庫使用] on [性能保証を使用] on [何階建て] 2 [延べ面積m2] 89.84 [延べ面積坪] [工事請負金額] 4,570 [設計監理料] 0 [様態] 建売り住宅 [施工者] 大工(工務店) [設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [18確認申請の為の委任しましたか?] してない。 [確認申請書お持ちですか?] 有る。 [検査済証は有りますか?] 有る。 [お手持ちの図面は何枚?] 4枚 [打ち合わせ何回] − [施工者名] A工務店 [販売会社名] A住宅(株) [設計者名] A [監理者名] A |
| 相談内容 | [現象] 雨が強い時に限って起こる現象なので、頻繁ではないものの居住後から起きているのが1F和室の欄間の雨漏りです。 庭がある南側に面している為、雨が吹き込むことは多いのですが、特に雨量が多いときや強風が伴う時に(恐らく)壁伝いに雨がどこからか浸入し、欄間上部のサッシ枠から内部に漏れが生じ「さん」が水浸しになります。同じ現象が1F東側にあるトイレのサッシにもおきています。建屋内部の腐食等の影響に大変危惧しております。 [業者の見解] 工務店の見解は非常に曖昧です。素人でもわかるような推測(上記現象を捕捉説明しているのみ)を僅かにする程度で、重要な問題としては彼らに対し過去何度も(10回以上は少なくとも)上記の同一現象についてクレーム及び修復の依頼をしているにもかかわらず、修理に来ること自体が少なく、最近では修復工事の日程打ち合わせをする為電話を必ず入れるよう言ったにも関わらず何の音沙汰もないことです。 勿論、過去何度か下請けの業者が派遣されて、欄間の外壁上部に位置する小さな庇状との継ぎ目にシーリング材を塗布したり、壁に大量の水を流して様子を見たり等していましたが、一向に状況は変わっておりません。最近再びクレームをした時も、「(訴訟を起こす等)しかるべきところに出てもいい」と当方が言うと開き直る始末です。 [相談内容] 当方の目的は@問題箇所の完全修復ですが、それが叶わぬ場合A何らかの対抗手段で工務店に補償させることです。 現状の工務店頼みではとても@は困難なため、Aを実現する為に以下ご相談させていただきたいと思います。 A.住宅性能保障制度の利用 性能保障制度については明るくないのですが、10年の長期保障に壁の防水があります。何らかの瑕疵を証明する手段があれば(HPにある第三者建築士の調査・同行依頼が有効であれば依頼したいと考えております)補償乃至修復させることは可能でしょうか。また上記のような現象の場合HPにある第三者建築士の調査・同行依頼はどの程度有効となるでしょうか。 B.それ以外の対抗手段 保障制度が利用できない場合、他の対抗手段はあるでしょうか。雨漏り自体も許容できませんが、何より工務店の対応がひどく、仮に完全修復できなくとも賠償責任を負わせることができるのであれば多少は納得できます。 ![]() |
| yorozuの感想 | 建築よろず相談の「我が家を手に入れる…」を読んだことからHPを拝見しました。 素人ではなかなかハウスメーカーや業者の思惑がわからないため、こうした本当のプロの方の手弁当的な相談窓口は非常に有難いです。 |
| アドバイザー | |
| 樽 一弥 | 大阪の樽といいます。 ・何らかの対抗手段で工務店に補償させる。 -A.住宅性能保障制度の利用 以上はお使い頂けないかと思います。性能保証制度は「新築住宅」で「性能保証制度」を活用した住宅にだけに適用されるものです。 -B.それ以外の対抗手段 保障制度が利用できない場合、他の対抗手段はあるでしょうか。雨漏り自体も許容できませんが、何より工務店の対応がひどく、仮に完全修復できなくとも賠償責任を負わせることができるのであれば多少は納得できます。 対応が悪いと言って賠償責任を問うことは難しいと思います。言い方や態度、誠実さは主観的ですので難しいのです。敢えて例えるなら慰謝ですが・・。 次に実害ですが、これも残念ながら経年劣化との関係やそもそも漏水の原因(ひび割れとか)や部位を特定することが困難で、実害の立証方法がないと思われます。従って、お気持ちは分かりますがいづれも難しいと考えられます。 |
| 畔上 廣司 | 畔上です。 添付写真では雨漏りの程度がはっきり確認できませんが、ご相談にお答え致します。 S.Mさんが加入している住宅性能保証制度の利用が可能か否か、先ずは、住宅性能保証制度の保証対象かどうかの判断について、保証者(この場合多分販売会社)と保証機構の調査員に不具合部位を確認してもらう必要があります。保証書の保証者名(登録業者名)と保証内容を再度確認し、登録業者の責任で修補を行なってもらいましょう。 次に、保証者である登録業者の対応が難しい場合は、住宅性能保証機関に連絡のうえ、詳細相談してください。 なお、平成12年4月1日「品確法」施行以降の保証制度と1996年6月30日当時の住宅性能保証制度の保証約款内容は基本的に変わっていないようです。したがって今般は、調査員の確認のための審査や調査によって、一戸建住宅性能保証約款第3条、外壁防水の基本的性能部分の長期保証10年(期限まで約2年半)の保証対象となる部位と判断された場合、保証者への責任要請は可能と考えられます。 また、保証者との間でどうしても意見の不一致が生じた場合は、双方共に保証事故審査会による審査を請求することができることになっていますので、この辺りをしっかり把握したうえ、対処したら如何でしょうか。 |
| コメンテーター | |
| 渋川 佳代子 | 住宅性能保証制度の保証書をお持ちであれば、保証書の内容に従って引渡後10年間にわたり登録業者による保証が受けられます。保証書に記載されている保証者(登録業者)をご確認ください。その後の手続きは、畔上さんの説明の通りです。 雨漏りが起これば、しかも相手の態度が不遜であれば、賠償責任、訴訟と思われるお気持ちはよくわかります。写真からは雨漏りの程度がわかりませんが、雨漏りの原因を特定することは、非常に難しいことは事実です。訴訟となれば、お気持ちはおさまるかもしれませんが、漏水は改善されません。SMさんの大切な住まいにとって、必ずしもよい結果を得られるとは思われません。訴訟とお考えになる前に、今一度冷静に仕切り直しをしていただき、施工者と交渉再開することは難しいでしょうか? |
| 事務局から | |
| 荻原 幸雄 | 建売住宅でも保証を利用していれば保証が受けられます。 しかし、保証登録を業者がされているだけでは駄目で、保証書があるか否かは確認してください。尚、保証書があっても第一義で業者が補修する義務があります。 もし、これに従わない場合は保証協会に連絡して、その後の対応を確認してください。 雨漏りの場合は原因の特定は難しい場合もありますが、丁寧に調査すればわかると思います。業者の場合は原因が特定しても、その工事のやり変えに膨大な費用がかかる場合に不明とする業者のいるようですが、その場合は第三者の建築士に調査を依頼してみてください。 |
| 相談者お礼状 | |
| 相談者お礼状 | |
| その後 | |
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