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建築よろず相談

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

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No.0605 日影について

 相談概要 [氏名]  M・Y
[相談内容:] 近隣のトラブル
[居住住所] 埼玉県さいたま市
[相談建物所在地] 埼玉県さいたま市
[職業] 会社員
[年齢] 37
[男性] on
[構造] 鉄骨造(ラーメン構造)
[築何年ですか?] 築 1年以内
[何階建て] 2
[延べ面積m2] 106.21
[延べ面積坪]
[工事請負金額] 2527
[様態] 注文建築
[施工者] ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] した。
[確認申請書お持ちですか?] 有る。
[検査済証は有りますか?] 有る。
[お手持ちの図面は何枚?] 15枚以下
[打ち合わせ何回] 10回以下
[床面積] 110m2以下
 相談内容 [現象]
私は、本年4月より現住所に住み始めました。最近、自宅東側の第2種中高層住居専用地域に11階建て(約32M)のマンションの建設が計画されました。現在、近隣住民等に対する説明会が行われているところです。
私の自宅はマンション計画地の隣地境界線から、4M道路、工務店(二階建て)を挟み 約20M離れておりますが、マンションの高さの2倍以内の位置にあり、日影が生じるた め、近隣住民ということになるかと思います。

自宅は2階建ての建物で、屋根にほぼ真南に向かって太陽光発電装置を取り付けてお ります。
業者(H社)から提示された冬至の日影図(高さ4M、9:00〜15:00:さいたま市の条例)を見る限り、9:00に屋根に日影が生じることはなさそうです。また、春分/秋分 の日影図(高さ4M、9:00〜15:00)においては9:00に屋根に日陰が一部生じるか生じ ないかと言ったところです。
しかしながら、10月初旬でさえ6:00には発電を開始していることを考えますと、一年中6:00頃から9:00頃までは屋根に日影が生じ、発電できなくなる(または、発電量が 極めて少なくなる)ことは間違いありません。

[業者の見解]
周辺住民の会(私も入会しております)が発足し、個別要求は現時点 では行わないことにしています。これを受けて、H社からの回答も「周辺住民の会の意見を会全体の要望等を検討した後に個別で対応します。」というものになっていま す。

[相談内容]
前述の通り、発電できなくなることによって、今まで得られていた利益が失われることになります。
実際に自宅で測定した一日の各時間毎の発電量推移から推定すると、少なくとも15% 以上発電しなくなることになり、これを金額に直すと年間約1.1万円(現在の電気料 金において)になります。
以下に教えて頂きたい点を挙げさせて頂きますので、ご指導よろしくお願いいたしま す。
個別要求は現時点では行わないことにしていますが、今後、個別要求する場合の注意点等をご指導頂ければ幸いです。

1.このような失われるであろう利益をH社に請求することはできるのでしょうか?
(法的にどうでしょうか?)請求することができる場合、
2.電気料金は改定されることがありますが、どのように補償額を算定したらよろしいのでしょうか?
3.発電期間(太陽光発電装置の耐用年数)はどのように設定したらよろしいのでしょうか?(太陽光発電装置の耐用年数は20年以上と言われています。太陽光発電装置の一号機は三十数年以上経た今も何ら問題なく稼動しており、何年持つとは誰にも言えないそ うです。ちなみに、メーカー保証期間は10年です。)
4.その他、留意すべき点はありますでしょうか?

文章も長く、お聞きしたい内容も多く大変心苦しいのですが、何卒よろしくお願いい たします。
 yorozuの感想 建築よろず相談のHPを知ったきっかけは、新築後に基礎にク ラックが発生したり、壁紙の凹凸が目立つ(下地処理がされていませんでした)など仕上げが悪すぎたり、床がきしんだりといったトラブルに遭遇し、困っている時でした。

 これらは完全には満足いかないまでも修理されています。本HPのQ&Aを見て勇気付けられたのを思い出します。新築前に本HPの存在を知っていたらと思っています
アドバイザー 
三浦 惠翁 千葉の三浦です

 回りが空地だったので、地面に設置して発電していたのに隣地に家が建ったので発電時間が少なくなったから損失補償しろと言っているのと同じです。
第2種中高層住居専用地域の指定がされていることを承知していたのなら、地上高10mぐらいでは朝夕日陰になる時間帯があることは最初から判っていて設置したのですから補償求めるのは無理でしょう。

冬期間午前中リビングに日が入らず、暖房費の請求提訴で何十万円か損した人を知っています。
 コメンテーター 
藤井 修 コメンテーターの藤井です。

建築基準法に日影規制があります。それは冬至日において午前8時から午後4時までの日影を規制するものです。相談者敷地は20m離れている事から察しますと、日影の影響は許容範囲内と思われます。三浦解説委員の解説のように、補償請求は無駄になる予想が大です。又、ご相談の内容はわれわれ建築家よりも弁護士さんの領域と思われますので、納得のいく回答を差し上げられない事を、ご了承ください。
 事務局から 
  荻原 幸雄 残念ながら都市計画ではその程度の建物が建つ場所として容認されている地域です。
そこに住まう場合、若しくは法規が変更になった場合はなかなか分からない場合が多いようですが、そもそも、周りの空き地等が存在する場合、若しくは広い敷地があり、建て直す可能性あるような場所では設計者やそれを取り付ける業者がそのような環境の変化の可能性を説明しておくべきものと思います。

そうすれば、ある程度、日影の可能性があると認識できれば、太陽光発電装置の稼働率も考慮して導入の判断がその時点でできたと思います。その時点はもう、取り戻せないので、納得いかなければ裁判所の判断を仰ぐしかないと思われます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 ご丁寧な解説を有難うございました。

私にとっては残念な結果ではありましたが、諸先生方のご意見を参考にしまして、業者と接していきたいと思います。
マンション建築地は本年5月にそれまで第2種低層住居専用地域だったものが第2種中高層住居専用地域に変更されてしまいました。
また、私の住所が旧大宮市、マンション建築地が旧浦和市ということもあり、調査不足だったことが残念です。

諸先生方の今後も変わらぬご活躍をお祈りしております。
 その後  
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