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No.0260 事業主兼施工業者の建設会社が倒産!

 相談概要 [氏名] T.Yさん
[住所] 大阪市大正区
[職業] 会社員
[年齢] 43才
[構造] 鉄筋コンクリート造
[築年数] 工事中
[階数] 11
[様態] 分譲マンション
[生産者] 中堅建設会社
 相談内容 鉄筋コンクリート造11階建(総戸数50)のマンションを昨年契約しましたが、事業主兼施工業者のM建設が今年の8月に倒産し、工事が6階途中でストップしました。新事業主、新施工会社で事業継続となりましたが、3ヶ月も放置された現場が工事再開して何か不都合がないのでいしょうか?たとえば、鉄筋のサビや、コンクリートのジョイント部分など。また、こういった例は他にもよくあることなのでしょうか?

それから、工事再開前に専門家立ち会いのもとで現場視察などした方がよいのでしょうか?また、その場合、依頼できる専門家もしくは機関を教えていただければありがたいのですが。上記のような工事が問題ないとして、新しい事業主と、かわしておくべき約束事などはあるでしょうか。以上よろしくお願いします。(再契約期限がせまっているので、できるだけ早くお願いします。)
 yorozuの感想
アドバイザー 
木津田 秀雄 工事が中断していたマンションについてですが、中断中の養生の状態が気になります。それを逐次検査することは可能ですが、それを買い主が自ら行う必要があるようには思えません。継続をどこの会社が行うのか、売り主がどこになるのかの記載がありませんが、きちんとそれらの業者(契約関係は売り主にしかありませんから、売り主に対してですが)に書面で申し入れをするべきだと思います。 

申し入れする内容としては、  
1.中断中にどのような養生処置を行っていたか、写真を含めて報告を求める。 
2.鉄骨、鉄筋やコンクリート打ち継ぎ部分の処理をどのように行うのか施工報告書を求める。 
3.工事を再開するにあたって、監理者を再選定する必要があるが、どのような手続きを行ったのか、建築主事に提出した変更届の控えを求める。 

これらが履行されなければ、このマンションを購入することは辞めておいた方が良いと思います。まともな処理をしていれば、これらのことは求められなくても売り主が提示する必要がある内容だと思います。 どのような形で再工事を行うのかが分かりませんが(会社更生法の適用か?M建設は再建中だったような気がしますが)破産管財人が資産の処分として売りに出していたとすれば、新しい販売者がどのような会社かもよく見極める必要があります。(安く叩き買った可能性があるので)

いずれにしても、貴方は「買い主」です。相手のペースで話をせずに、こちらの要望をはっきり提示して、それが履行できないのなら、それらの業者はその程度のものですから、試金石として提案してください。施工者や売り主はこの建物に係わるのはせいぜい後2年です。その後30〜50年くらいは、この建物の面倒を見るのは購入した方々です。そのことを良く吟味して下さい。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 心配な事態ですね。鉄筋に錆びがついてるでしょうから(多分倒産した会社はそのような余裕なく潰れたのでしょうから)よくケレンして落とし、コンクリート露出部は表面をハツリ取ってください。他にいろいろと細かい点は有りますが、できれば管理組合発足準備委員会のようなものを発足させ、その委員会で信頼できる第三者の建築士を監理者に選任してことにあたるほうが後々安心できるのではないかと思います。時間がないようですから難しいかもしれませんが、なるべくその方向で提案したらいいかと考えます。このよろずの解説者から数人で監理することも可能です。がいづれにしても第三者の監理者を入れたほうが良いでしょう。

考え方によっては不幸中の幸いかもしれません。通常の分譲マンションはこのように購入者選任の第三者の建築士を入れることは不可能に近いからです。本当は法律で義務つけるべきだと考えています。ですので今回はこのシステムが可能なので、是非挑戦してみてください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 先日は、さっそくのアドバイスありがとうございました。
 その後  
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