| 相談概要 | [氏名] I.Kさん [住所] 神奈川県横浜市青葉区 [年齢] 27才 [構造] わからない [階数] 3階建 [様態] 建売り住宅 [施工者] 大工(工務店) [設計者] 知らない [監理者] 知らない |
| 相談内容 | 現在、転勤の為、会社に社宅扱いで利用して頂いています。以前から床なりや、フローリングから部屋へ入る敷居部分の床が沈んでしまう事がありました。今回、入居者からの連絡で「敷居部分の床が沈んでいる」との事で会社指定の工務店に床下を調査頂いたところ、柱が寸足らずで添え木をしていたり、はりの部分にひびが入り釘が抜きでているような状態だそうです。現場の写真もあるようです。 今回、見てもらったのは不具合の出ている個所だけです。他に、最悪な事に売り主は存続しているが仲介業者は倒産し、それに伴い施工業者も倒産したようです(売り主/仲介業者は同じ経営者で社名だけが違う。)。売り主に連絡しても、倒産を理由にのばしのばしにして回答が帰ってきません。ここから質問です。 @これは欠陥住宅に当てはまるのでしょうか。 Aこのような場合、まずどこに相談すればよいでしょうか。 B第三者に再度診断してもらう場合、通常費用はどのくらいですか。 C業者に修繕費用請求は可能でしょうか。 D可能な場合、どのような手段進めればよろしいでしょうか。 |
| yorozuの感想 | ー |
| アドバイザー | |
| 小松原 敬 | たいへんお気の毒なことです。ただ、基本的には法律の専門家の領分だと思いますので、それをお断りしつつお答えします。 これは、おそらく欠陥住宅にあてはまるでしょう。根太や床束に問題があるので沈むのは明白です。他にも問題があるとのことで、これらを調査して客観的に証明することはできるでしょう。調査は「よろず」でもやっているので事務局に問い合わせてください。 しかし、そのあとが問題です。欠陥の補償を求める相手が倒産していては請求する相手がいません。売り主はこの場合、請求対象にはならないと思います。欠陥を知っていて「悪意」で売ったのなら話はべつですが、それを証明するのは難しいでしょう(この場合の「悪意」は法律用語の「悪意」です)。倒産した経営者に連絡がつくのであれば、あとは法律の問題です。日弁連では欠陥住宅110番を開設しているのでそこで法律相談を受けてください。 |
| 木津田 秀雄 | メールの内容だけでの判断は難しいですが、あまり程度の良い建物だとは思えませんね。欠陥住宅になるかどうかは、人によって異なりますが、構造的に問題がある場合は、欠陥住宅と言っても良いと思います。他の部分についても一度専門家の調査を受けた方が良いかと思います。 修繕等については、築年数にもよります。売買契約のようですが売買契約の場合、法的には、いくら「注文住宅」であっても現状有視での売買という条件になることが多いので、瑕疵担保ではなく、債務不履行(買った物が、契約内容のものと異なる)での判断になると思います。 具体的には、まず第三者の建築士に調査をしてもらい、 ・建築基準法に違反している内容 ・通常の施工で常識的に行われていること ・公庫*などを利用していればその基準についての判断 を「報告書」にまとめてもらいます。 次にその「報告書」を売り主の社長あてに、補修してもらいたい旨を書き添えて送付します。返事は文章で送ってもらうようにします。補修する旨の返事がきたら、補修内容を箇条書きにしてもらい補修内容が判るようにしてもらい、第三者の建築士に補修内容が正しいかをチ ェックしてもらいます。補修内容に不備があえば、申し入れをして修正してもらいます。実際に補修する場合には、できればその途中と完了時に建築士による確認を行ってもらいます。 それらの交渉を建築士に依頼するか、弁護士をつかうのか、ご自分でされるのかについては、考えてみてください。いずれにしても第三者の建築士による調査は必要です。他に悪いところがあるかもしれませんし、なければそれは安心料にもなります。 *事務局注:住宅金融公庫は、2007.4.1に独立行政法人 住宅金融支援機構に移行しました。 |
| コメンテーター | |
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| 事務局から | |
| 荻原 幸雄 | 売り主/仲介業者は同じ経営者で社名だけが違うと言う事ですが、売買契約は売り主と交わしたのでは無いですか?契約形態がどのようなものかによって責任者の所在が違ってきます。売り主の責任が取れるとして考えた場合は、先ず第三者の建築士に調査を依頼し、欠陥であるか否かを確認して戴き、その上で欠陥であると考えられる場合はその補強方法や補修方法を明確にさせ、相手にその履行を要求し、要求に応じない場合はその金額を明確にし、弁護士を通して損害賠償の法的手続きに入ります。その前に応じてもらえれば良いのですけど。 |
| 相談者お礼状 | |
| 相談者お礼状 | |
| その後 | |
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